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宿泊約款・利用規則

第1条(本約款の適用)

  1. 当施設に関する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下「本約款」といいます。)に定めるところによるものとし、本約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
  2. 当施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次の場合には、宿泊契約の締結をお断りすることがあります。

  1. 宿泊の申込みが、本約款によらないものであるとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  6. 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
  8. 宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  9. 危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
  10. 京都府旅館業法施行条例第7条、岐阜市旅館業法施行条例5条又は石川県旅館業法施行条例第11条の規定する場合に該当するとき。
  11. 過去に宿泊契約の締結の拒否又は宿泊契約の解除を受けた者であるとき。

第3条(宿泊契約の申込み)

  1. 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者の住所、氏名、電話番号、性別、国籍および職業
    2. 宿泊日、到着予定時刻、会社名、申込者の電話番号および氏名
    3. 宿泊料金
    4. その他、当宿泊施設が必要と認めた事項
  2. 2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に当該継続期間にかかる予約がなかった場合にのみ、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第4条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当施設が第3条の申込みを承諾し、指定日まで(宿泊契約の申込みに対する当施設の承諾から銀行休日を含む7日以内)に申込金(宿泊料金相当)の入金を確認できたときに成立するものとします(振込手数料は宿泊者のご負担となります。)。なお、当施設が宿泊契約の申込みを承諾しなかったときは、宿泊契約は成立しません。
  2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、個別に通知をする期日までに返還します。
  3. 第1項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊者の宿泊申込み及びこれに対する当施設の承諾はその効力を失うものとします。
  4. 事前決済について
    1. 決済のタイミング
      お支払いと同時に決済されます。※宿泊日の〇日前、チェックアウト日等ではありませんのでご注意ください。
    2. 宿泊契約の内容を変更したとき
      変更後の金額の総額で、新たに決済処理が行われます。同時に、変更前の金額は取消処理が行われます。例えば、10,000円で宿泊契約(予約)している場合に、オプションを追加したことにより総額が12,000円となったときは、宿泊契約(予約)の変更と同時に12,000円が決済され、同時に10,000円の返金処理が行われます。
      お客様の決済タイミングにより、二重でカードの明細に記載される可能性もありますが変更前の金額は全額返金されます。返金タイミングはご利用のクレジットカード会社(発行元)により異なりますので正確なお日にちについてはクレジットカード会社までご確認ください。

第5条(申込金の支払を要しないこととする特約)

  1. 前条の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同条の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第6条(宿泊者の契約解除権)

第4条の宿泊契約が成立した場合において、宿泊者が当該宿泊契約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金をお支払いいただきます。

  1. 宿泊日当日に不泊まり、前日から2日前までに宿泊予約を解除した場合は、宿泊料金の総額の100%、3日前から14日前までに解除した場合50%、15日前から21日前までに解除した場合30%とします。
  2. 当施設は、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日の午後9時になっても到着しないとき、又は到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後9時を限度)連絡のない時は、その宿泊契約は解除されたものとみなし、処理することがあります。
  3. 宿泊日数を短縮する申込みがあった場合は、当社がこれを承諾したとしても、違約金を申し受けます。この場合において、違約金比率は、下記(表1)に基づき、当該【短縮の申込みがあった日】から【宿泊1日目】(当初の宿泊契約の初日を指します。)までの日数に応じて決定され、【短縮日数】に応じた宿泊料金に当該違約金比率を乗じたもの(短縮日数に応じた宿泊料金×違約金比率)を違約金とさせていただきます。

    ■具体例
    (例)2月1日チェックイン 2月6日チェックアウト:5泊6日(日程2/1~2/6)
    2名5泊 合計150,000円(全日程が宿泊料金1泊30,000円/2名の場合)
    【短縮の申し込みがあった日】 2月1日に3泊4日に予約変更(日程2/1~2/4)
    【宿泊1日目】2/1
    【短縮日数】2泊(2/4宿泊分、2/5宿泊分)をキャンセル

    ◎違約金の計算
    【短縮日数】に応じた宿泊料金
    (2泊キャンセル分)2泊×30,000円=60,000円

    ◎違約金比率(下記(表1)参照)
    【当日100%】が適用
    ⇒60,000円×100%=60,000円(違約金)
    ※【短縮の申込みがあった日】から【宿泊1日目】までの日数に応じて決定されるので、2/4、2/5宿泊分であっても【3日前 50%】は適用されません。
  4. 第2項の場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金はいただきません。

    ■ 違約金(表1)
    キャンセル料金
    当日・不泊100%
    前日〜2日前100%
    3日〜14日50%
    15日〜21日30%

    ■ 長期滞在の違約金(表2:7泊以上のご予約の場合)
    46日前31〜45日前15〜30日前7〜14日前1〜6日前当日・不泊
    7〜13泊0%0%20%80%100%100%
    14〜20泊0%20%30%100%100%100%
    21〜29泊0%30%50%100%100%100%
    30泊〜0%50%80%100%100%100%
    注意:%は、宿泊料金の総額に対する違約金の比率です。
    ※ご返金の場合、振込手数料・利用手数料を差し引かせて頂いた金額をご返金しますので、ご了承ください。

第7条(当施設の契約の解除権)

当施設は、次の場合に宿泊契約を解除することができます。この場合、宿泊者が未だ提供を受けていない宿泊契約については、第6条の場合と同様に処理するものとします。

  1. 第2条各号に該当することとなったとき。
  2. 第3条第1項各号に定める事項及び第8条第1項各号の事項に漏れ、誤りがあり、訂正に応じていただけないとき、これらの事項について意図的に事実と異なる記載をしたことが判明したとき。
  3. 宿泊契約で認められた者以外の者を客室内に入れたとき (宿泊者以外の無断入室、無断宿泊など)。
  4. 第11条に定めた利用規則に従わなかったとき。
  5. 館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずらをしたとき。

第8条(宿泊の登録)

宿泊者は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を当施設に登録して下さい。

  1. 第3条第1号の事項
  2. 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日
  3. 出発日および出発予定時刻
  4. 第10条に基づく料金の支払をクレジットカード決済等の現金に代わりうる方法により支払う場合はその旨
  5. その他、当施設が必要と認めた事項

第9条(チェックイン・チェックアウトタイム)

  1. 宿泊者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時迄とします。
  2. 当施設は、当施設が認めた場合を除き、第1項記載の時間外のご利用は一切できません。
  3. 連泊する場合(2日以上連続して宿泊する場合)においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ますが、午前10時から午後5時までは客室清掃時間となりますので客室担当者が入室します。

第10条(料金の支払い)

  1. 申込金を除く当施設の利用に係る料金の支払は、現金又は クレジットカード決済等の現金に代わりうる方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時にフロントにおいて行っていただきます。なお、クレジットカード決済等の現金に代わりうる方法により料金の支払を行う場合は、あらかじめ第8条の登録をした場合に限ります。
  2. 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊期間を短縮した場合は第6条の規定が適用されます。

第11条(利用規則の遵守)

宿泊者は、当施設内においては、後記の利用規則に従っていただきます。

第12条(宿泊の責任)

  1. 当施設は、当施設の責めに帰すべき事由がない限り、宿泊者に損害が生じてもその責任は負いかねます。当施設の過失により宿泊者に損害が生じたときは、宿泊料金を限度としてその損害を賠償します。ただし、当施設に故意又は重大な過失があるときは、この限りではありません。
  2. 当施設が宿泊者に客室の提供ができなくなった場合、天災その他の理由により困難な場合等を除き、当施設の責に帰すべき時は、宿泊者の了解を得て、その宿泊者に類似料金による他の宿泊施設を斡旋いたします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金はいただきません。

第13条(寄託物等の取扱い)

  1. 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
  2. 宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品(以下「物品等」といいます。)に関しては、当施設の責めに帰すべき事由がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

第14条(手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(金庫内の物を含む。)が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間当保管します。
  2. 第1項の保管期間の経過後は、最寄の警察署へ届けます。

第15条(駐車場)

当施設には宿泊者用の駐車場はございません。

第16条(宿泊客の責任)

宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第17条(管轄及び準拠法)

当施設に係る宿泊契約その他当施設の利用に関して生じる一切の紛争については、訴額に応じ、京都地方裁判所又は京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとし、日本の法令に従い解決されるものとします。

備考(宿泊料金の算定方式)

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金は「室料+朝食等の飲食料」となります。
  2. 追加料金として宿泊者が支払うべき金額(朝食等の飲食料で前項に含まれるもの以外のもの)は宿泊料金には含まれません。
  3. 子供料金は設けておりません。

利用規則

施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には 宿泊約款第11条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、 宿泊約款第7条により宿泊契約を解除することがあります。

  1. 施設内で火災の原因となる火気などをご使用にならないこと
  2. 施設内で喫煙しないこと(施設内は「全面禁煙」となっております。)。
  3. 近隣住民に迷惑となるような、高声放歌や喧騒な行為、その他で、他人に嫌悪感を与えたりなさらないこと(当施設は一般住宅地にある木造の施設になります。)。
  4. 施設内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。(1)動物、鳥類(2)著しく悪臭を発するもの。(3)著しく多量な物品(4)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの(5)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類(6)大麻、麻薬、覚せい剤等
  5. 当施設内で、賭博および風紀をみだすような行為をしないこと。
  6. みだりに外来客を施設内に引き入れないこと。
  7. 施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出したり、目的以外の用途に利用したりしないこと。
  8. 施設の建築物や諸設備に異物を取り付けないこと。
  9. 泥酔した状態でお風呂をご利用にならないこと。
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